著作権規程

著作権規程

一般社団法人日本建設機械施工協会著作権規程

 

(目 的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本建設機械施工協会(以下、本会という。)と著作者が本会の活動を通じて著
 作した編集著作物、データベースの著作物および個別の著作物に関する権利帰属を明確にし、著作権の取扱いに
 関して取り決めることにより、もって本会における活動を振興し、学術・工芸の発展に寄与するとともに、本会
 および著作者の正当な知的資産としての権利を保護することを目的とする。

(用 語)
第2条 本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。
   一 著作権 : 著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利。
   二 著作物 : 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定めるもの(思想または感情を創作的に表
   現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。)。
   三 本規程における著作者人格権とは、著作権法第19条第1項および同第20条第1項に規定する権利をい
   う。
   四 本会著作物 : 本会が著作権を有する著作物。
   五 著作者 : 著作物を創作する者。

(著作権の対象および範囲)
第3条 本会著作物の著作権(以下「本会著作権」という。)は、国内においては著作権法(昭和45 年法律
 第48 号)が定めるところの著作物の著作権の取り扱いと同一とする。また国外においては、ベルヌ条約パリ
 改正条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO 著作権条約)、万国著作権条約その他の条約に
 基づき、それぞれの国が定めるところの著作物の著作権の取り扱いと同一とする。

(著作権の帰属)
第4条 本会の編集著作物、データベースの著作物および個別の著作物の著作権は、原則として、本会に帰属す
 る。
2.著作者は、特別な事情により前項の原則が適用できない場合、当該著作物の投稿または寄稿時に、その旨を
 本会に申し出るものとする。その場合の著作権の取扱いについては、著作者と本会との間で協議の上決定する。
3.本会著作権は、本会がその管理を行う。
4.本会著作権は、理事会の議決に基づき、その全部または一部を移転することができる。
5.本会が専有する著作権の保護期間は、著作権法第53条(団体名義の著作物の保護期間)に基づき、著作物の
 公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまで
 の間、存続する。

(著作権の譲渡)
第5条 著作者から本会への著作権の譲渡は、著作者が、本規程で定める著作権に関する内容を確認し、書面に
 より著作権譲渡の意思を表明の上、本会に著作物を投稿または寄稿し、当該著作物を本会が受領した段階で成
 立する。
2.本会が当該著作権譲渡書を受領している著作物が、本会発行の機関誌等に掲載不可となった場合には、その
 時点で本会が保有する当該著作物の著作権を著作者に対して返還する。
3.編集著作物およびデータベースの著作物の本会への著作権の譲渡は、編集著作者およびデータベースの著作
 物の著作者が、本規程で定める著作権に関する内容を確認し、著作権譲渡書を本会が受領した段階で成立する。

(本会著作物の利用)
第6条 著作者自身が、自己の著作物を利用する場合には、非営利目的であり、本会の利益を不当に侵害しない
 限りにおいて、本会の許諾を必要としない。営利目的であれば原則として事前に、別に定める本会著作物の利
 用許諾申請書に従って、本会の許諾を得なければならない。
2.前項の規程にかかわらず、公表、出版された著作物全文を複製の形でそのまま他の著作物に利用する場合は、
 原則として事前に、別に定める本会著作物の利用許諾申請書に従って、本会の許諾を得なければならない。
3.著作者以外の個人または法人である第三者が、本会の編集著作物、データベースの著作物および個別の著作
 物の全部または一部を利用する場合には、別に定める本会著作物の利用許諾申請書を用いて本会の利用許諾を
 得なければならない。
4.本会著作物を利用する場合は、本会名を明示しなければならない。

(著作者人格権の不行使)
第7条 著作者は、本会および本会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、以下の場合、著作者人格権を行使
 しない。
    一 翻訳およびこれに伴う改変
    二 概要または一部分のみを抽出して利用することに伴う改変
2.前項の規定は、本会および本会が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著
 作物を作成した場合においても適用される。
3.本会は、本会が二次的著作物を創作する場合および第三者に本著作物の利用を許諾する場合には、著作者に
 その旨を通知する。
4.本会は、第一項各号の改変について、著作者の名誉を損なうことのないよう十分に留意するものとする。

(著作者の責任)
第8条 本会著作物の内容については、著作者が創作に関与した部分については、その著作者自身が責任を負うも
 のとする。
2.本会著作物が他人から著作権侵害として提訴され、もしくは当該著作物に関し紛争が生じた場合、あるいは
 他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその
 著作者が責任を負い、処置するものとする。

(著作権侵害排除)
第9条 本会著作物に対して、第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本会と著作者が
 相互に連絡の上、対応について協議し、解決を図るものとする。

(例外的取扱い)
第10条 本会と他の学会、協会等が協力して開催する事業活動の際に、論文原稿を募る場合等において、他の
 学会、協会等との間で別段の取り決めがなされた場合には、当該取り決めを本規程に優先して適用することが
 できる。ただし、第4条第1項の原則が適用できない場合は、事前に、本会会長の了承を得るものとする。

(既発行の著作物の取扱い)
第11条 本規程の施行前から本会が著作権を有していた著作物については、著作者から別段の申し出があり、本
 会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用する。

(協議)
第12条 本規程に定めのない事項および本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合、著作者および本会は、信義
 誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。

(本規程の改正)
第13条 本規程の改正については、本会の理事会の決議による。

附 則
この規程は、平成25年5月23日から施行する。