一般社団法人日本建設機械施工協会|Japan Construction Machinery and Construction Association

レンタル業部会 Rental Industry

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概要部会構成コンプライアンス分科会分科会構成

1.事業計画

  • 協会内での情報交換と課題の対策のため、他部会に参加し(年2 回)、相互間協力の促進を
    図る。
  • (一社)日本建設機械レンタル協会との情報交換会(特殊なもの)を開催する(年1 回)
  • 活動テーマに沿った研修等を兼ね、事業所見学会を開催する。
  • 分科会活動のテーマ「建機レンタル契約の履行上における諸問題」を継続し、分析する。
    また、発生した事象について水平展開し、再発防止策を検討する。
  • 合同部会(年2 回)に参加し、レンタル業部会の活動状況を報告する。
  • 部会員の近況及び情報をその都度交換し、部会員の親睦を図る。
  • 新規会員を募集し、情報を幅広くとれるようにする。 

2.事業報告

  • 部会・分科会と会議を重ね、各社の取組事項、部会員共通の課題などについて意見交換を実施した
  • 「建設機械等レンタル契約の手引き(ガイドライン)」の作成。
  • 関東地方整備局施工企画課との「情報化施工の推進、新技術の展開」に関する意見交換会。
  • 解体用機械に関し、労働安全衛生規則並びに安全衛生特別教育規定等の一部改正と7月1日からの施行に対し、厚生労働省からの通知等の速やかな周知徹底と各社の対応に協力した。

3.年間活動実績

平成30年度 部会員

役名 会社名
部会長 ㈱カナモト
幹事長 西尾レントオール㈱

副幹事長
会計担当

オックスジャッキ㈱
委員 ㈱アクティオ
委員 ㈱イマギイレ
委員 ケンサンリース㈱
委員 コマツレンタル㈱
委員

サコス㈱

委員 産業リーシング㈱
委員 ニシオティーアンドエム㈱
委員 ㈱日商機械
委員 東京レンタル㈱
委員 ㈱前田製作所
委員 ユナイト㈱
委員 ㈱レンタルのニッケン
委員 ㈱レント
委員

㈱ワキタ

委員 (一社)軽仮設リース業協会
委員 (一社)日本建設機械レンタル協会

〇  工事用車両(レンタカー)ご利用に関するガイドライン 
〇「建設機械等レンタル標準契約」(平成4年6月)の改訂について

 

工事用車両(レンタカー)ご利用に関するガイドライン(2015,12,3)

 (一社)日本建設機械施工協会 レンタル業部会

 レンタカーを取り扱う事業者は、国土交通省の認可を受けておこなっています。レンタカー事業の許可基準については細部にわたり運用内容が決められており、レンタカー 事業社は各々その基準にもとづいた貸渡約款を定めて、事業の許可を取得し営業しております。

  レンタカー車両として登録された自動車等には、陸運局で必ず「わ(れ)ナンバー」が交付さており「わ(れ)ナンバー」以外の車両を有償で貸し渡しすることは[道路運送法第80条]により禁止されています。レンタカーはあくまで車両のみの貸出を目的とするため、労務供給(運転手の紹介や斡旋含む)は固く禁止されておりますのでご了承ください。

 全ての自動車は所在地が登録されており、変更の際には15日以内に管轄の警察署長へ届出をしなければなりません

 返却場所は原則借り受け場所と同じとしていただき、もし事情により無理なようであるならば、その旨事前に事業者へご相談ください。

ご利用各社皆様方にはご理解ご協力をお願いいたします。

Ⅰ レンタカー貸渡契約時について

 レンタカーご利用は、事業者の定めた貸渡約款に同意の上、貸渡契約書に個人情報などを記入し、確認の署名をすることで正式に締結されます。

  レンタカー貸渡し時には運転される方の免許証を控えさせていただきますので、必ずご利用の都度ご用意ください。

  もしご利用中に運転者が変更される場合には、そのむね事業者へご連絡していただけますようお願いいたします。

  なお運転者が複数になる場合には、事前に運行管理者をご指定いただいたうえで、レンタカー事業者へご相談ください。

  レンタカーの第三者への貸渡しは絶対に行わないでください。

  ※中型自動車条件による無免許運転が発生しております。
   小型・中型自動車の範囲規定は、車両の積載量だけに限りません。
         違反した場合には運転手ご自身へ罰則が科せられる事となりますので、レンタカー貸渡し
  の際には必ず車検証・貸渡証の確認をし、ご自身の運転免許の資格に適合する車両である
  かを再度ご確認ください。

Ⅱ 工事用車両(レンタカー)点検整備について

 レンタカーの整備は、[道路運送車両法第48条]において、車検を含む3ヶ月毎の定期点検整備(乗用車・軽車両は6カ月毎)を義務付けられております。レンタカーご利用中に事業者より法定点検の連絡があった際には、車両の返却にご協力をお願いいたします。

車両もしくは車両に付属する機械の日常点検は、必ず使用前に車両所定の点検票により運転・操作者自身が行い、もし不具合や異常が感じられた場合、あるいは故障が発生した場合には直ちにご利用を中止され、速やかに事業者へご連絡ください。

※異常な状態でご使用をつづけられた場合、お客様へ一部修理費をご負担いただく場合がございます。

Ⅲ 事故やトラブルに関して

工事用車両(レンタカー)ご利用の際には、事前に事業者の定める補償内容をよくご確認のうえご契約ください。損傷や事故が生じた場合は休車補填料として、ノン・オペレーション・チャージ(休業補償)が請求される 場合があります。

次のような運転や操作または状態で発生した事故や損害は補償の対象外となります。

  1. 事故や盗難の際、現場より警察署および事業者への連絡など所定の手続きが取られていない場合。
    ※事故の程度(損傷の大小、相手の有無、加害や被害)に係らず実行ください。
    また事故が発生した際その場での示談行為は絶対に行わないでください。
  2. 所定の書類提出や、事後手続きにすみやかに対応いただけない場合。
  3. 貸渡約款に違反している場合や補償制度の免責事由に該当する場合。
    ※道路交通法等法令違反、契約期間の無断延長、届出運転者以外の運転や又貸し行為等。
  4. ご利用方法や管理上の過失によるもの

≪事 例≫
 ① 始業点検を怠った使用によるもの(オイル・作動油・冷却水・安全装置等)
 ② 「正しい使用方法」以外での使用で発生した損害。
 ③ 車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用(クレーン吊り上げ重量制限を超
   えた等)。
 ④ 不適切な使用(用途外使用)による損傷。
 ⑤ 不適切な管理状況(鍵を車両付近へ放置/保管等)での盗難による損害。
 ⑥ 過積載や積載方法の不備(不完全な固定・制限違反等)による事故の損害。
 ⑦ 許容荷重を超えた作業や、ブームで鉄骨等を押さえる・支える等不適切な作業で生じた
   損害。
 ⑧ クレーン付車両や高所作業車等でブームやアウトリガーを定位置に格納しない事により
   発生した損害。
 ⑨ 軟弱地盤でのアウトリガーの設置対応不備等により生じた損害。

Ⅳ 法令順守およびマナー向上のお願い

 自動車を運転される場合には道路交通法等の法令を必ず順守いただき、良識をもった工事用車両(レンタカー)の利用をお願いたします。

  1. 酒気帯び運転は絶対におやめ下さい。
    レンタカー貸し渡しの際、酒気帯びと判断した場合にはその場で契約を中止いたします。また二日酔い等も同様に対象となりますので、十分にご注意ください。
  2. 車両を借り受ける際には事前に適正な保管場所を確保ください。
    違法駐車・放置駐車等は絶対にお止めください。
    なおその際の違反・反則行為に伴う諸費用(違反車両に伴うレッカー移動・保管費等)は、お客様にて直接お支払いただきます。
    ※駐車禁止区域の如何に係わらず全ての道路において12時間(夜間8時間)以上 の駐車は禁止されています。もし違反した場合には、運転者(管理者)自らが速やかに管轄の警察署へ出頭し、所定の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
  3. レンタカーご返却の際は原則貸渡し時の状態でご返却下さい。
    車両室内および荷台のゴミ等はお持ち帰りいただく場合がございます。キズや凹みの補修が発生する場合の他、酷い汚れや異臭がある場合にも別途、回復費用が発生する場合がございますのでご了承ください。

 

 

「建設機械等レンタル標準契約」(平成4年6月)の改訂について(2014.3.10)

既往の「建設機械等レンタル標準契約」は、平成4年6月に刊行されており、建設業部会とリース・レンタル業部会の合同研究で、とりまとめられたものである。

リース・レンタル業部会では、以前より「レンタル標準契約」に関して調査研究を進めており、昭和55年~56年には、「レンタル標準契約の調査研究報告」を取りまとめて発表している。

昭和62年8月に、リース・レンタル業部会からの申入れにより、建設業部会と共同で、合同研究会を発足させ、ユーザとレンタル業との対等な立場における「レンタル標準契約書」の作成に着手している。合同研究会の委員構成は、建設業部会より12社※1、リース・レンタル業部会より17社※2、計29社の参加となっていた。

平成4年6月の第1版発刊後、おおよそ20年の経過を経て、策定当時とは社会基盤等も大きく異なってきており、また、レンタル機依存の割合が大きくなるなど、状況の変化も著しいものであるため、実情に合わなくなっている条項も散見されるようになってきた。

このような背景から、「建設機械等レンタル標準契約」の見直しが必要と判断し、平成20年に建設業部会に相談し、これの見直し作業を「コンプライアンス分科会」で実施することとした。着手以来1年半を経過して、26条ある条項の見直しを手はじめに実施してきたが、ここに、大まかに改訂案として纏め上げることができたので、当協会支部リール・レンタル業者宛に、改訂(案)を提示して、意見聴取を行った。

その後、建設業部会と協議を重ねる一方では、同種の契約改訂を目指している社団法人全国建設機械器具リース業協会への説明など、関係方面との意見調整を行いながら、改訂(案)を確立させて、条文の解説に着手する予定である。

また、見直し後の表題を「建設機械等レンタル契約に関する手引き(ガイドライン)」とすることとした。

『建設機械レンタル契約に関する手引き(ガイドライン)』ico_pdf

平成30年度 分科会委員

役名 会社名
分科会長 西尾レントオール㈱
委員 ㈱カナモト
委員 ㈱カナモト
委員 ㈱アクティオ
委員 ㈱アクティオ
委員 ㈱サコス
委員 ㈱サコス
委員 ㈱レンタルのニッケン
委員 ㈱レンタルのニッケン
委員 ㈱レンタルのニッケン
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